厚生労働省「子ども手当」に関する5大臣の合意を公表

 厚生労働省は12月20日、子ども手当に関する5大臣(国家戦略担当大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣)の合意をとりまとめて公表した。

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厚生労働省 子ども手当に関する5大臣合意
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 厚生労働省は12月20日、子ども手当に関する5大臣(国家戦略担当大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣)の合意をとりまとめて公表した。

 子ども手当に関しては、「3歳未満の子ども一人につき月額20,000円を、3歳以上中学校修了までは月額13,000円を支給する」、「所得制限は設けない」、「子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みとし、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担する」などの方針を盛り込んで、所要額を平成23年度予算に計上するとともに、平成23年度分の支給の所要の法律案を次期通常国会に提出するという。

 また、平成24年度以降における子ども手当の支給については、平成24年度予算編成過程で改めて検討し、それに基づいて所要の法律案を平成24年通常国会に提出するとしている。

◆5大臣合意の主な方針
(1)3歳未満の子ども一人につき月額20,000円を、3歳以上中学校修了までは一人につき月額13,000円を支給する
(2)所得制限は設けない
(3)子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みとし、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担する
(4)(3)以外の費用については、全額を国庫が負担する
(5)公務員については、所属庁から支給する
(6)保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給食費については本人の同意により子ども手当から納付することができる仕組みとし、実効性が上がるような取組みを行う
(7)支給対象となる子どもは、留学中の場合等を除き、国内に居住していることを要件とする
(8)児童養護施設に入所している子ども等についても、法律に基づき支給する
(9)現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資に実施する
(10)次世代育成支援対策交付金を改組し、地方が地域の実情に応じた子育て支援サービス(現物サービス)を拡充することができるよう新たな交付金を設ける
《前田 有香》

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