厚生労働省医薬食品局食品安全部は1日、輸入食品安全対策室長名で全国の検疫所長に対して、ミネラルウォーターの輸入審査基準を緩和する通達を出した。輸入実績があって国内販売されている製品は、新たな輸入時には特に報告を求めず、審査を簡略化して終了させてもよい、とした。輸入実績がない製品は、殺菌や除菌の方法を確認しなければならないが、厚労省食品安全部が定める条件内であれば、本省に照会をかけなくても輸入許可が出せることなどを定めている。中心部の温度を摂氏85度で30分間、またはこれと同等以上に加熱殺菌しているか、孔径0.45マイクロメートル以下のフィルター除菌をするなどの方法を条件としている。この輸入規制の緩和はとくに期間を定めず、「当分の間」となっている。放射性物質の暫定規制値を超過する水道水が見つかり、各地で買い占めが進んでいる。その影響で乳児の飲用や粉ミルク用のミネラルウォーター不足を解消するための措置。