福島県教委、県立高校のサテライト方式の授業実施と転学について発表

 福島県教育委員会は4月5日、相双地区県立高等学校のサテライト方式の授業の実施と福島県立高等学校における転校について発表した。

教育・受験 学校・塾・予備校
サテライト方式のイメージ
  • サテライト方式のイメージ
  • 福島県教育委員会
 福島県教育委員会は4月5日、相双地区県立高等学校のサテライト方式の授業の実施と福島県立高等学校における転校について発表した。

 同教育委員会によると、双葉、浪江(津島校も含む)、富岡、双葉翔陽、原町、相馬農業、小高商業、小高工業の各高等学校に在籍している生徒を対象に、サテライト方式の授業を行うという。

 サテライト方式とは、サテライト協力校の空き教室や体育館を使って、在籍する学校の先生を中心に在籍校と同様の学習ができるように授業を行う学習方法。在籍している学校から他校への転校も可能で、その場合は面接等の試験を受けることになる。なお、元の学校が通学可能になり、戻りたい場合には再度転校することも可能だという。

 また、県内外に避難している生徒でサテライト協力校への通学が困難な場合には、一定の期間、通信による教育を受けることができるとしている。

 これらにより、現在在籍している学校において卒業することが可能となる。なお、サテライト方式は、希望する生徒が原則として1地区の1学年で10名以上になれば開設するとしている。

 サテライト方式および転校についての相談は、4月6日〜18日に在籍校連絡先または福島県教育委員会内の総合案内で受付ける。また、4月9・10日に地区別説明会が開催される予定。申込締切は4月18日で、授業開始は5月9日からの週を予定しているという。

 また、震災に伴う高校生の福島県立高等学校への転校については、就学の機会を確保する観点から、各高等学校において、受入れに当たり可能な限り弾力的に取り扱うとしている。

 出願については同一課程・同一学科を原則とするが、本人・保護者が学科の異なる高校や学区内で転校を希望する場合はこれを認めるとしている。全日制の普通科には学区があるが、避難所等に一時的に居住している場合も、学区内に居住しているものとして扱うという。受入れ人数は、すべての県立高等学校において臨時的措置として、1学級あたり45人を限度として受入れるとしている。

 転学願の受付け1回目は4月18日まで、2回目は4月19日〜5月9日となっており、3回目以降は5月10日以降としている。手続きは現在在籍している学校に申し出て、転学希望先の学校で面接等の試験を受けることになる。なお、震災前に在籍していた高等学校に戻る場合の転校については、転入学考査等を実施しないとしている。
《前田 有香》

【注目の記事】

特集

編集部おすすめの記事

特集

page top