高速道路各社、被災者対象に障害者割引の有効期限を延長

高速道路各社は、東日本大震災の被災者で「有料道路の障害者割引制度」を受けている人の割引有効期限を延長する特別措置を実施する。

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高速道路各社は、東日本大震災の被災者で「有料道路の障害者割引制度」を受けている人の割引有効期限を延長する特別措置を実施する。

この特別措置は、東日本大震災で被災し、有料道路における障害者割引の有効期限更新手続きができない利用者に対して、申し出により身体障害者手帳・療育手帳に記載の有効期限に関わらず、2011年8月31日までの期間、割引を適用するもの。

対象者は、岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、千葉県の福祉事務所等から、身体障害者(療育)手帳の交付を受け、東日本大震災以前から有料道路における障害者割引に登録している人。

手帳呈示により障害者割引を利用している人は、手帳呈示の際、料金所係員に東大震災により更新手続きができない旨を申し出ることで適用される。ETCの場合は、有料道路ETC割引登録係に電話で申し込むことが必要となる。

同措置は、割引有効期限を延長するもので、手帳の記載事項(登録車両など)を確認できない場合や、登録車以外の車での利用の場合は対象とならない。また、レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検時の代車等も対象外となる。
《編集部@レスポンス》

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