待機児童解消に向け、民間事業者の保育所参入に認可を要請…厚労省

 厚生労働省は5月15日、株式会社による認可保育所の申請において、要件を満たした場合の認可申請を拒否しないよう全国の自治体に通知した。これにより、民間事業者の参入を加速させ、待機児童問題の早期解消を目指す。

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 厚生労働省は5月15日、株式会社による認可保育所の申請において、要件を満たした場合の認可申請を拒否しないよう全国の自治体に通知した。これにより、民間事業者の参入を加速させ、待機児童問題の早期解消を目指す。

 2000年に規制緩和されるまで、保育所の設置は地方自治体と社会福祉法人に限定されていたが、現在は一定の要件を満たせば株式会社やNPO(民間非営利団体)、学校法人などの参入が認められる。しかし、認可権限のある自治体によっては、企業の倒産リスクへの懸念や、既存の保育所を運営する社会福祉法人への配慮で株式会社などの参入を認めないケースがあり、2012年4月1日現在、23,711か所ある保育所のうち、株式会社が運営する施設は376か所と1.58%にとどまっている現状にある。

 このため同省では、認可権限を持つ都道府県および政令指定都市に、保育所の設置認可要件を満たした場合、申請を拒否しないよう通知した。これにより、認可保育所を増やして待機児童の早期解消を目指すという。

 2012年8月に子育てをめぐる課題の解決を目指して制定された「子ども・子育て支援3法(新制度)」により、2015年4月からは、要件を満たした株式会社の参入を拒否できなくなる。今回の対応により、事実上これを2年前倒しすることとなる。

 4月19日に内閣総理大臣から公表された「待機児童解消加速化プラン」においても、「待機児童の解消に向け、2年後の子ども・子育て支援新制度の施行を待たずに、地方自治体に対しできる限りの支援策を講じる」としている。
《楠原 恵子》

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