文科省が高校就学支援金の改正についてQ&A形式で紹介

 文部科学省は、現行の公立高校の授業料無償制・高校等就学支援金制度を平成26年4月から一部改正するにあたり、ホームページで新制度についての内容をQ&A形式で紹介。支給対象者など、分かりやすく説明している。

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改正後の支給期間・支給限度額(案)
  • 改正後の支給期間・支給限度額(案)
  • 就学支援金の支給額判断基準となる者について
  • 現行制度・新制度の適用について
 文部科学省は、現行の公立高校の授業料無償制・高校等就学支援金制度を平成26年4月から一部改正するにあたり、ホームページで新制度についての内容をQ&A形式で紹介。支給対象者など、わかりやすく説明している。

 新制度については、項目ごとに質問に答える形で記載。「これまでの制度とどう変わったのか」の問いには、公立、私立高校では教育費負担に大きな格差があることや低所得者世帯でも負担が依然大きなことなどを理由に、「市町村民税所得割額が304,200円以上の世帯には授業料を負担いただく」と回答。私立高校に通う生徒については、就学支援金の加算をこれまで以上に拡充するという。

 「支給額はどのようになるか」については、公立高校の全日制で月額9,900円、定時制は2,700円、通信制は月額520円。私立の定時制・通信制高校は月額9,900円とし、支給額一覧(案)も添付している。

 両親に加え、祖父母と一緒に暮らしており、収入がある場合の就学支援の影響については、「親権者の所得で判断する」と回答。具体的には両親の市町村民税所得割額を合算して判断する。祖父母に収入があったとしても、祖父母の市町村民税所得割額は算入されない。

 そのほか、父母が離婚している場合はどちらの収入で判断するのか、就学支援金の受け取る際の手続きの方法、高校を中退して再入学した場合に新制度は適用されるかなど、22の項目に分けて紹介されている。
《田中志実》

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