海外在留の日本人児童・生徒の教科書、学校ごとに決定可能に…文科省

 文部科学省は5月26日、海外在留の日本人児童・生徒の義務教育教科書無償給与について、通知を行った。在外教育施設で使用するのは、国内でもっとも需要数の多い教科書となっていたが、各学校で使用する教科書が決定できるようになった。

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 文部科学省は5月26日、海外在留の日本人児童・生徒の義務教育教科書無償給与について、通知を行った。在外教育施設で使用するのは、国内でもっとも需要数の多い教科書となっていたが、各学校で使用する教科書が決定できるようになった。

 従来、在外教育施設などで使用する教科書は、種目ごとに国内でもっとも需要数の多い教科書となっていた。今回、全日制の在外教育施設では、日本国内の国・私立学校における取扱いに準じて、各学校で使用する教科書を決定できるようになった。全日制の在外教育施設の教科書変更については、日本国内の教科書検定・採択の周期に合わせて行われる。

 教科書無償給与の対象者は、原則として、二重国籍者を含む日本国籍保持者で、海外に長期滞在する義務教育学齢期の児童・生徒。日本国籍保持者でも、永住権を取得している場合は対象外。また、在外教育施設の教員および講師なども対象外となっているため、各学校が教員分を確保する必要がある。なお、永住権取得者でも、在留国の事情により取得している者、および将来日本に帰国し、国内の中学校・高等学校などへ進学する意思がある者については、無償給与の対象に含まれる。

 教科書無償給与の手続きについては、各在外公館から報告された対象者数を外務本省がとりまとめ、文部科学省に報告する。文部科学省が各教科書発行者から教科書を購入し、各在外公館へ送付する。年度途中において海外に出国する児童・生徒については、手続きが異なり、渡航の際に海外子女教育振興財団に申請し、無償給与を受けることになる。
《黄金崎綾乃》

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