フィルタリング、認知度は減少傾向…内閣府調査

 フィルタリングの認知度が減少にあることが、内閣府の平成28年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」結果から明らかになった。青少年が適切にインターネットを利用するため保護者に義務や責務を課す「青少年インターネット環境整備法」の認知度は3割以下であった。

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 フィルタリングの認知度が減少にあることが、内閣府の平成28年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」結果から明らかになった。青少年が適切にインターネットを利用するため保護者に義務や責務を課す「青少年インターネット環境整備法」の認知度は3割以下だった。

 平成28年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」は平成28年11月5日~12月11日、満10歳から満17歳までの青少年5,000人と同居保護者5,000人を対象に実施した。

 保護者にフィルタリングについてたずねたところ、「知っていた」は59.9%、「なんとなく知っていた」は31.3%、「まったく知らなかった」は6.7%であった。「知っていた」という回答は、平成23年度の73.5%をピークに減少傾向が続いており、平成27年度の62.5%からもさらに減少した。

 一方、平成21年4月1日に施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(いわゆる「青少年インターネット環境整備法」)」の認知度は横ばい傾向。「法があることを知っている」は25.2%、「保護者の義務があることを知っている」は27.3%、「保護者の責務があることを知っている」は28.9%と、いずれも3割に達しなかった。「いずれも知らない」と回答した人は46.1%だった。

 「青少年インターネット環境整備法」では、18歳未満の青少年がインターネットへの接続に用いる携帯電話やパソコンなどを利用する際、民間事業者にフィルタリングの提供などを義務付け、保護者に対しては青少年に適切にインターネットを利用させる責務などが課されている。
《奥山直美》

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