公益法人等の奨学金事業、借用証書など印紙税が非課税に 4枚目の写真・画像

 文部科学省は1月4日、閣議決定された「平成28年度税制改正の大綱」について、改正要望結果を公表した。国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除が新設され、現行の所得控除との選択制が導入される。また、公益法人などが実施する奨学金事業に係る印紙税が非課税となる。

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公益法人などが実施する奨学金事業に係る印紙税の非課税措置
公益法人などが実施する奨学金事業に係る印紙税の非課税措置

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