「就学支援金の控除は速やかに」還付までの経済的負担を考慮…総務省

 総務省は平成30年2月9日、就学支援金の受給に関する行政相談を受け、受給決定前の授業料納付の猶予を徹底するよう文部科学省にあっせんした。都道府県を通じ、就学支援金相当分を控除した授業料の徴収や、学校設置者による正確な情報提供を指導するよう求めている。

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 総務省は平成30年2月9日、就学支援金の受給に関する行政相談を受け、受給決定前の授業料納付の猶予を徹底するよう文部科学省にあっせんした。都道府県を通じ、就学支援金相当分を控除した授業料の徴収や、学校設置者による正確な情報提供を指導するよう求めている。

 「高等学校等就学支援金就学支援金)」とは、高等学校などに通う生徒の経済的負担の軽減のため、保護者の収入状況に応じて国が支給するもの。学校設置者は都道府県を通じ、受給権者である生徒に代わって就学支援金を受領し、授業料に充当している。

 総務省では、子どもが私立高校に入学した北海道の世帯から、還付までの入学後約半年間は授業料の全額を納付しなければならないことの負担が大きいと行政相談を受け、北海道内の私立高校の調査を実施。調査した21校のうち、入学当初は全額を徴収している学校が8校、さらに入学後3か月以上授業料の全額を徴収している学校が4校あることがわかった。

 総務省は文部科学省に対し、各学校設置者が就学支援金相当分を速やかに控除したうえで授業料を徴収すること就学支援金について生徒募集要項などに明示し、進学希望者に正確な情報提供を行うことを、都道府県を通じて学校設置者に指導するように求めた。

 文部科学省は、これまでも生徒や保護者の負担に配慮した授業料の徴収を行うよう都道府県に求めているとしつつ、平成30年3月までの予定で開催している「高校生等への修学支援に関する協力者会議」にて制度改正による効果や影響について検証し、平成29年度内に報告を取りまとめるとしている。
《勝田綾》

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