【大学入試改革】英語4技能試験の活用、例外措置の運用ガイドライン公表

 文部科学省は2019年4月5日、「大学入学共通テスト実施方針(追加分)ガイドライン」を公表した。あわせて、「大学入学共通テストの枠組みで実施される民間の英語資格・検定試験検定料配慮の対象範囲等について」もWebサイトに掲載されている。

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文部科学省「『入学共通テスト実施方針(追加分)ガイドライン』の策定について」
  • 文部科学省「『入学共通テスト実施方針(追加分)ガイドライン』の策定について」
  • 大学入試センター「離島・へき地に居住または通学していること」における具体的な対象地域
 文部科学省は2019年4月5日、「大学入学共通テスト実施方針(追加分)ガイドライン」を公表した。あわせて、「大学入学共通テストの枠組みで実施される民間の英語資格・検定試験検定料配慮の対象範囲等について」もWebサイトに掲載されている。

 2020年度より導入される大学入学共通テスト。文部科学省は、2017年7月に「大学入学共通テスト実施方針」を策定し、2018年8月には実施方針で明らかにされていなかった事項について「大学入学共通テスト実施方針(追加分)」として策定。大学入試センターが利用大学に提供する英語4技能試験の試験結果は、現役生は高校3年生の4月~12月に受検した2回に限るとしているが、経済的に困難な理由があり、高校2年生時点で十分な成績を得た人や、病気で長期間入院しているなど受検の機会が得られない人に向けた、例外措置を講じている

 今回公表されたガイドラインは、実施方針(追加分)における大学入試英語成績提供システム参加試験の結果の活用にかかる例外措置について、運用上の方針を示すもの。ガイドラインには、実施方針(追加分)本文、実施方針(追加分)策定にあたっての考え方とともにガイドライン本文が記載されている。

 全項共通の事項として、「大学入試英語成績提供システム」に参加する英語の資格・検定試験の成績について、センターが発行する共通IDに紐付けて管理されるため、実施方針(追加分)に示すそれぞれの例外措置の申込みの前に共通IDの取得が必要となるという。各例外措置として適用できる試験回数は、各措置により異なる。また、1度なされた例外措置への申込みは取消しが認められないため注意が必要となる。

 非課税世帯など経済的に困難な事情や、離島・へき地に居住または通学しているなど負担を軽減すべき理由がある場合、高校2年生時の「大学入試英語成績提供システム参加試験」にてCEFR対照表のB2以上に該当する結果を有し、高校の学びに支障がないと学校長が認めた者については、高校3年の4月から12月の2回に代えて、その結果を活用することができる。

 これらの対象者の範囲について、経済的に困難な者の範囲は、高校2年生の7月1日時点で日本国内に住民票があり、住民税所得割非課税世帯に該当する者。ただし、その後の世帯における経済状況が急変することも想定されるため、高校3年生の7月1日時点で経済的に困難な者の範囲にあてはまった場合、希望する旨を申し込むことで同様の措置が認められる。

 「離島・へき地に居住または通学していること」の範囲は、高校3年生の4月1日時点で日本国内に住民票があり、指定された対象地域に居住または所在する高校などに通学している生徒が対象。対象地域については、大学入試センターが具体的な対象地域を公表している。

 学校が「高校の学びに支障がない」ことを判断する際に、「例外措置の対象となる生徒が、高校3年生で受検するはずの参加試験の成績に代えて、高校2年生で得た英語の資格・検定試験の成績をシステムに登録したとしても、高校3年時に英語4技能の学習を継続しなくなってしまうような恐れがないこと」を配慮すべき点としている。また、「負担を軽減すべき理由」に該当しうる生徒が、例外措置を活用することを目的として、高校2年生時に英語の資格・検定試験を受けるための対策を早めるなど、受検準備の早期化につながらないよう留意することも記している。

 そのほか、受検年度の4月~12月を含めた一定期間海外に在住していた人、病気で長期間入院しているなど受検の機会が得られない人、既卒生についてもガイドラインで対象者の範囲などをまとめている。

 なお、最終的な申請方法については、今後大学入試センターが作成する手引きなどで案内する予定だという。
《黄金崎綾乃》

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