あしなが育英会、台風15号・19号の被災遺児へ緊急支援措置

 あしなが育英会は2019年10月17日、台風15号・19号による被災遺児への緊急支援措置を公表。親を亡くした遺児を対象に特別一時金の給付を行うほか、被災したあしなが育英会奨学生を対象に住宅被害一時金を給付する。詳細は、あしなが育英会奨学課まで。

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 あしなが育英会は2019年10月17日、台風15号・19号による被災遺児への緊急支援措置を公表。親を亡くした遺児を対象に特別一時金の給付を行うほか、被災したあしなが育英会奨学生を対象に住宅被害一時金を給付する。詳細は、あしなが育英会奨学課まで。

 台風15号・19号で親を亡くした遺児への特別一時金の対象は、台風15号・19号による災害、または今回の災害に関連した事故等が原因で、保護者が死亡または著しい障がい(1~5級)を負った者の子ども(0歳~24歳)。給付額は、1人につき一律250万円。

 被災したあしなが育英会奨学生(病気・災害・自死)への住宅被害一時金の対象は、台風15号・19号による、災害救助法適用地域のあしなが育英会奨学生本人、あるいは保護者が住んでいた住居が被災(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)した家庭。給付額は、全壊、大規模半壊、半壊の場合は1世帯100万円、一部損壊の場合は50万円となる。2020年3月31日まで申請を受け付ける予定。

 申請には申請書と罹災証明書が必要。なお、一時金は、当面の生活費、学費など使途は問わない。1日でも早く子どもたちが安心して生活できるようになるための緊急措置として行われる。緊急措置の対象に該当する場合は、速やかにあしなが育英会の奨学課緊急措置担当まで問い合わせること。
《黄金崎綾乃》

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