【休校支援】新型コロナ休校による有給取得を支援、厚労省の助成金制度

 厚生労働省は2020年3月9日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について、詳細案を公表した。今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する。

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  • 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【詳細版】
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 厚生労働省は2020年3月9日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について、詳細案を公表した。今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する。

 今回の助成金制度では、「(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」や「(2)新型コロナウイルスに感染または風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に向けた制度。2020年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(1日1人あたり8,330円が上限)を助成する。

 3月9日に公表した詳細版のリーフレットでは、助成の対象などを説明。(1)における「臨時休業等」とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象。保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外となるが、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となる。

 「小学校等」とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園や保育所、認可外保育施設など子どもの一時的な預かりを行う事業、障害児の通所支援を行う施設などを指す。

 (2)の子どもは、新型コロナウイルス感染症に感染した者、発熱などの風邪症状が見られる者、新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者となっている。

 対象となる保護者は、親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象。そのほかにも、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含まれるという。

 対象となる有給の休暇の範囲では、春休み、土日・祝日に取得した休暇、半日単位の休暇、時間単位の休暇などの扱いについて説明。たとえば春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱いは、(1)と(2)で対象が異なる。(1)の場合、学校は学校の元々の休日以外の日(春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)、児童クラブなどその他の施設は本来施設が利用可能な日を対象とする。(2)の場合は、学校の春休みなどにかかわらず、2020年2月27日から3月31日までの間は対象とする。

 リーフレットでは、小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要となる労働者に有給休暇を取得させるよう要請。申請の受付はまだ開始しておらず、申請期間や手続きが決定次第、早急に通知するとしている。
《黄金崎綾乃》

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