日本政策金融公庫、国の教育ローンの「災害特例措置」実施

 日本政策金融公庫は、平成23年度第1次補正予算の成立を受け、「国の教育ローン」の融資制度を拡充し、震災により被害を受けた人に対する「災害特例措置」を開始している。

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 日本政策金融公庫は、平成23年度第1次補正予算の成立を受け、「国の教育ローン」の融資制度を拡充し、震災により被害を受けた人に対する「災害特例措置」を開始している。

 り災証明書等(原発事故により避難等の指示を受けている人は被災証明書等)を受けている人など、一定の条件に該当する人は、通常より低い利率で融資を受けることができるという。

 子ども1人世帯および2人世帯の世帯年収(所得)の上限額を990(事業所得770)万円と通常より引き上げられる。返済期間は18年以内と延長され、融資利率は通常より0.4%引き下げの年2.45%(母子家庭は年2.05%)となる。国の教育ローンについては教育ローンコールセンター専用ダイヤルで相談することができる。

 政府インターネットテレビでは、震災により被災された皆さまへと題し、日本政策金融高校の「国の教育ローン」における「災害特例措置」の実施についてCMを行っている。

◆「国の教育ローン」(教育一般貸付)の概要
融資対象者:高校、短大、大学、専修学校、外国の高校、大学等に入学・在学する人の保護者で、世帯の年間収入(所得)が次の金額以内の人
 ・子供1人 790万円(事業所得590万円)
 ・子供2人 890万円(事業所得680万円)
 ・子供3人 990万円(事業所得770万円)
  ※4人以上の場合は「3人」の金額に、4人目以降の子供の人数1人あたり100万円ずつ加算した金額(事業所得者の場合は所得換算した金額)
・世帯の年間収入(所得)が990万円(770万円)以内であって、次の特例要件のいずれかに該当する人
 【特例要件】
 ・勤続(営業)年数が3年未満
 ・居住年数が1年未満
 ・返済負担率(借入申込人の )が30%超
 ・借入申込人またはその配偶者が単身赴任
 ・親族などが要介護者または要支援者であって、介護費用を負担
 ・親族などが高額療養費制度または難病患者等に対する公的医療助成制度を利用している人であって、療養費用を負担
資金使途:
・入学時・在学中に必要となる1年間分の教育費
・学校納付金(入学金、授業料など)、受験費用(受験料、交通費・宿泊費など)、自宅外通学時の住居費用(敷金・家賃など)、教材費(教科書代、パソコン購入費など)、通学費、修学旅行費、学生の国民年金保険料など
《前田 有香》

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