東京都教育委員会、被災地域からの生徒の受入れ等について発表

 東京都教育委員会は3月17日、「東北地方太平洋沖地震に伴う被災地域からの生徒の受入れ等」について発表した。

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 東京都教育委員会は3月17日、「東北地方太平洋沖地震に伴う被災地域からの生徒の受入れ等」について発表した。

 発表によると、東北地方太平洋沖地震に被災したことに伴い、現在在籍する高等学校、特別支援学校幼稚部または高等部に通学することが困難となった生徒等から都立学校への転学の希望があった場合、各都立学校において、平成23年度中の転学を受け入れることとしたという。

 対象となるのは、3月11日現在で東北地方太平洋沖地震による都外の災害救助法適用地域に住所があり、被災したことにより在籍する高等学校、特別支援学校幼稚部または高等部への通学が困難となった人。都内に転居することが確実な人(保護者のどちらか一方と転居する場合または都内に身元引受人がおり、転居して身元引受人と同居する場合を含む)。

 応募確認として、東北地方太平洋沖地震による都外の災害救助法適用地域に住所があることを証明できる書類(罹災証明書、在籍する高校の生徒証等、原本および写し)、または転居を証明する書類(身元引受人と同居する場合は身元引受人承諾書および身元引受人の住民票記載事項証明書)が必要となる。

 都立高等学校については、学校教育法施行規則に基づき面接等必要な検査を行ったうえで、受け入れを決定する。また、都立特別支援学校幼稚部および高等部については、転学相談を実施する。入学考査料および入学料は免除となる。

 転学の相談受け付けは月曜から金曜までの9時から17時となっている。

 その他、都立高等学校の受け入れ校については、生徒・保護者等と相談のうえ、東京都教育委員会で決定するという。都立特別支援学校小学部および中学部への転学を希望する場合は、転居先の区市町村教育委員会に相談する。平成24年度都立高等学校入学者選抜における取扱い等については、別途決定するとしている。
《前田 有香》

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