消費者庁、大学合格実績の不当表示で市進ら3社に措置命令

 消費者庁は4月26日、「学習塾等を経営する事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について」発表した。

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市進ホールディングス(別表1-1)
  • 市進ホールディングス(別表1-1)
  • 市進ウイングネット(別表1-2)、ウィザス(別表1-3)
  • 市進ホールディングス(別表2)
  • 市進ホールディングス(別表3)
  • 市進ウイングネット(別表4)
  • ウィザス(別表5)
 消費者庁は4月26日、「学習塾等を経営する事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について」発表した。

 措置命令を受けたのは、市進グループの持株会社である「市進ホールディングス」と、その子会社の「市進ウイングネット」、および第一ゼミナールを運営するウィザスの3社。同社が経営する学習塾を通じて提供する大学入試受験対策の役務の取引について、不当景品類および不当表示防止法の規定により禁止されている不当な表示にあたる行為があったとしている。

 消費者庁と公正取引委員会の調査によれば、同社らは、それぞれの塾のチラシやパンフレットに表示する平成22年度の大学入試合格実績において、同社の提供する映像授業サービスの加盟塾における合格実績を加算したり、該当するサービスを受講していない者や、他の塾の受講生の大学合格実績を加算して記載していたという。

 消費者庁では調査の結果をふまえ3社に対し、該当の表示が景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知することと、再発防止にむけた対策を講じるよう命じている。
《田崎 恭子》

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