文化庁「違法ダウンロードの刑事罰化Q&A」…子ども向けにも解説

 文化庁は、2012年10月1日から違法ダウンロードが刑罰の対象になることを受け、ホームページで「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」を公開した。8つの疑問に答えるほか、子ども用に解説した資料も掲載されている。

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 文化庁は、2012年10月1日から違法ダウンロードが刑罰の対象になることを受け、ホームページで「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」を公開した。8つの疑問に答えるほか、子ども用に解説した資料も掲載されている。

 経緯は、2012年通常国会での著作権法一部改正案の審議の過程において、いわゆる「違法ダウンロードの刑事罰化」に関する修正案が提出され、6月に可決、成立したことによる。

 刑罰の対象となるのは、私的使用の目的であっても、著作権者に無断で掲載された海賊版の音楽や映画を、海賊版であると知りながらパソコンに取り込む(ダウンロードする)ことは違法な行為として、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科される。

 現行では、海賊版の音楽や映画をアップロードして配信する行為は刑罰の対象となっていたが、ダウンロードしても刑罰の対象とはならなかった。なお、この刑事罰は、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できない親告罪となっている。

 適正なインターネット送信かどうかは、サイトに「エルマーク」が表示されているかを確認する方法がある。エルマークは、日本レコード協会が発行しているもので、音楽・映像を適法に配信するサイトのトップページや購入ページに表示されている。

 なお、次のような行為は、違法ではないとしている。

・違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけ。
・You Tubeなどの動画投稿サイトの閲覧。
・友人から送信されたメールに添付されていた、違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードした。
・個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストした。
《工藤めぐみ》

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