高校生等奨学給付金とは…授業料以外の教育費を支給

 教育費負担の大きい低所得者世帯に対して高校生等の就学を支援する「高校生等奨学給付金」制度が平成26年度より始まる。国公私立や世帯構成に応じて年間3万2,300円から13万8,000円程度給付される。制度の詳細は都道府県によって異なる。

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高校生等奨学給付金
  • 高校生等奨学給付金
  • 一般的な支給基準
  • 北海道の場合
 教育費負担の大きい低所得者世帯に対して高校生等の就学を支援する「高校生等奨学給付金」制度が平成26年度より始まる。国公私立や世帯構成に応じて年間3万2,300円~13万8,000円程度給付される。制度の詳細は都道府県によって異なる。

 「高校生等奨学給付金」は、国公私立を問わず、高校等に通う低所得者世帯に対して授業料以外の教育費を支給する制度。保護者が住んでいる都道府県から給付され、返済の必要はない。対象は、市町村民税所得割額が非課税である世帯。原則として平成26年4月以降の入学者が対象となる。

 一般的な支給基準(国の補助基準)は、生活保護受給世帯では国公立が年額3万2,300円(通信制は除く)、私立が年額5万2,600円(通信制は除く)。第一子の高校生がいる世帯では国公立が年額3万7,400円(通信制は2万7,800円)、私立が年額3万8,000円。23歳未満の扶養されている兄・姉がいる世帯で第2子以降の高校生等がいる世帯は国公立が年額12万9,700円(通信制は3万6,500円)、私立が年額13万8,000円(通信制は3万8,100円)となっている。

 例えば北海道の場合、基準日の7月1日現在で「生徒が国公立の高等学校等に在籍していること」「保護者(親権者)等が北海道内に住所を有していること」「生活保護受給世帯又は保護者等全員の市町村民税所得割が非課税相当であること」の3項目に該当する世帯が給付対象となる。

 また、平成26年度は1年生のみが対象。支給額は、生活保護受給世帯では年額3万2,300円(通信制は除く)、第一子の高校生がいる世帯では年額3万7,400円(通信制は2万7,800円)、23歳未満の扶養されている兄・姉がいる世帯で第2子以降の高校生等がいる世帯は国公立が年額12万9,700円(通信制は3万6,500円)。私立高校等の生徒は、北海道(総務部学事課)が同制度を実施する。
《工藤めぐみ》

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