私大定員超過率を厳格化、人数に応じ補助金減額も…文科省

 文部科学省は、平成28年度から私立大学等経常費補助金が不交付となる定員充足率の基準を厳格化することを決め、7月10日に日本私立学校振興・共済事業団に通知した。

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不交付となる入学定員超過率に関する取扱い
  • 不交付となる入学定員超過率に関する取扱い
  • 大学規模別の定員充足率(平成25/26年度、私立大学)
 文部科学省は、平成28年度から私立大学等経常費補助金が不交付となる定員充足率(いわゆる定員超過率)の基準を厳格化することを決め、7月10日に日本私立学校振興・共済事業団に通知した。平成31年度からは、超過入学者数に応じた学生経費相当額の減額にも着手する。

 同省によると、平成26年度は全国で約4万5,000人の入学定員超過が発生しており、約7割にあたる約3万1,000人が収容定員4,000人以上の大・中規模大学に集中。さらにこのうち約9割の約2万7,000人が三大都市圏に集中し、大都市圏の入学定員超過の適正化が課題であったという。

 現在の入学定員超過率は、大規模大学(収容定員8,000人以上)1.20倍以上、それ以外の大学1.30倍以上。今回の引き下げでは、大規模大学1.10倍以上、中規模大学(収容定員8,000人未満4,000人以上)1.20倍以上へと厳格化する。

 入学定員超過率の変更にあたっては、経過措置を設定。平成28年度は大規模大学1.17倍以上、中規模大学1.27倍以上、平成29年度は大規模大学1.14倍以上、中規模大学1.24倍以上と、段階的に実施する。

 小規模大学(収容定員4,000人未満)の入学定員超過率については、少なくとも平成30年度までは現在の1.30倍を維持する。また、入学定員超過率がすでに1.1倍となっている医歯学部の基準は変更されない。

 このほか、平成31年度からは入学定員充足率が1.0倍を超える入学者がいる場合、超過入学者数に応じた学生経費相当額を減額する措置も導入する。定員管理の適正化に向けた努力の結果、定員を下回ることも考えられるとの理由から、入学定員充足率が0.95倍以上1.0倍以下の場合は一定の増額措置も行う予定としている。
《奥山直美》

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