不登校の小中学生を支援、教育機会確保法が成立

 不登校の小中学生の教育機会を確保するための法律が12月7日、参議院本会議で成立した。休養の必要性を認め、学校以外での学習活動の重要性にも言及。状況把握や情報共有、児童生徒や保護者への支援など、国や地方公共団体の責務も明らかにしている。

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 不登校の小中学生の教育機会を確保するための法律が12月7日、参議院本会議で成立した。休養の必要性を認め、学校以外での学習活動の重要性にも言及。状況把握や情報共有、児童生徒や保護者への支援など、国や地方公共団体の責務も明らかにしている。

 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」として、12月7日の参議院本会議に提出され、賛成多数で可決、成立した。

 対象となる学校は、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部。法律では、「相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況」と示している。

 基本理念には、「不登校児童生徒の多様な学習活動の実情を踏まえた支援」などを明記。不登校の児童生徒について、状況の継続的な把握、状況や支援にかかわる情報の共有など、国や地方公共団体の責務を明らかにしている。不登校特例校や教育支援センターの整備についても盛り込んでいる。

 不登校児童生徒の休養の必要性、学校以外の場における学習活動の重要性にも言及したうえで、児童生徒や保護者に対する情報提供、助言、支援を行うよう示している。夜間や特別な時間に授業を行う学校についても認め、就学の機会の提供を促している。

 また、附則では、教育機会の確保などのために必要な経済的支援の在り方について検討を加える必要性も指摘している。
《奥山直美》

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