ネットの危険から子どもを守る、保護者ができる3つのポイント

 内閣府は1月17日、保護者向け普及啓発リーフレット「ネットの危険からお子様を守るために、保護者ができること」平成29年1月版を公開した。子どもがインターネットによるトラブルに遭わないよう、保護者ができる3つのポイントを紹介している。

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 内閣府は1月17日、保護者向け普及啓発リーフレット「ネットの危険からお子様を守るために、保護者ができること」平成29年1月版を公開した。青少年によるインターネット利用が急速に拡大し、トラブルも多数発生していることから、保護者ができる3つのポイントを紹介している。

 青少年のスマートフォン利用率は、平成22年度には5%未満だったが、平成27年度には小学生で24%、中学生で46%、高校生で94%と急速に拡大している。また、スマートフォンだけでなく、携帯ゲーム機や携帯音楽プレイヤーなどの機器でもインターネットに接続できる。

 青少年のインターネット利用の拡大に伴い、性犯罪被害などの深刻な問題も発生。平成27年度には、出会い系サイトやコミュニティサイトに起因する事犯の被害児童数が1,745人にのぼった。被害を受けた児童のうち、約9割がフィルタリングを利用していなかった。また、ネット上のコミュニケーションによるトラブルやいじめ、ネットの長時間利用による生活習慣の乱れなどの問題も生じているという。

 青少年インターネット環境整備法第6条では、子どもにインターネットを利用させる際の保護者の責務が規定されている。保護者ができる3つのポイントとして、「被害者にも加害者にもしないために、適切なインターネットの利用を促す」「家庭のルールを子どもと一緒に作る」「フィルタリングを賢く利用する」をあげている。

 特に、フィルタリングは不適切な情報や危険な出会いなどから子どもを守ることができるという。年齢や使い方によってレベル設定ができるほか、利用したいWebサイトの個別設定もできる。スマートフォンの機種によって使い方や設定が異なるため、購入時に販売店やメーカーのWebサイトで確認するよう呼びかけている。
《工藤めぐみ》

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