各大学の被災者の経済的支援…特別奨学金や受験料・授業料の返還も

 東北地方太平洋沖地震の被災者に対する経済的支援として、入学金や授業料の免除の他にも、特別奨学金の給付や受験料・授業料の返還などの措置を発表する大学も出てきている。

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 3月24日の記事で、東北地方太平洋沖地震の被災者に対する経済的支援として、具体的な支援内容や基準を公表している各大学の取組を紹介しているが、入学金や授業料の免除の他にも、特別奨学金の給付や受験料・授業料の返還などの措置を発表する大学も出てきている。

 横浜国立大学は3月24日、東北地方太平洋沖地震等により被災した学生に対する経済支援策として、特別奨学金制度や入学料免除などを実施すると発表した。

 特別奨学金制度では、該当する学生に対し月額上限5万円の奨学金を平成23年4月から6ヶ月間給付するとしている。また前期試験により入学手続き後に被災した学生については、免除手続きを行うことで、審査の上納入済の入学料を返還するという。さらに学生寮への入居についても優先的に相談を受け付け、共益費を除く寮費の免除が受けられるとしている。その他、後期日程入学者の入学料、新入生・在学生の前期授業料についても、免除の特別申請を受け付けるとしている。

 横浜市立大学でも被害に遭った入学予定者と在学生に対する緊急の経済支援策を3月22日付けで発表している。対象となるのは災害救助法適用地域および周辺の被災地帯において、父母または家計支持者の死亡・負傷、家屋の流出・全壊・大規模半壊等により居住が困難な場合などにより、学費納付が著しく困難となった入学予定者および在学生。2011年度授業料の前期分を全額免除するほか、入学予定者については、入学金を全額免除するという。

 日本大学も3月24日に、被災した入学予定者と在学者に対する特別措置を発表。学費支弁者の死亡または家屋の全壊・全焼・流失の場合、入学金と平成23年度1年間分の授業料などを全額免除。家屋の半壊・半焼の場合、入学金と年間授業料の半額を免除する。平成22年度卒業生についても、平成22年度1年分の授業料等の全額もしくは半額を返還するとしている。

 また震災による就学環境の変化のため入学辞退する場合は、入学手続の際の納付金全額を返還する。母国からの日本への渡航禁止や帰国勧告を受けた留学生についても同様に扱うという。さらに被災地域以外の受験者で、合格発表を3月25日以降に変更した国立大学後期日程試験を受験し進学する場合は、入学金を除く入学時納入金を返還する措置をとるという。

 昭和女子大学でも3月24日、被災した在学生・新入生に対して学納金等の減免措置を行うと発表。指定する地域に在住する保証人(家計支持者)がいる在学生に対し、保証人の死亡等の場合は前期・後期学納金免除。家屋の全・半壊(焼)等の場合は前期学納金を免除するとしている。また入学予定者に対しても、保証人の死亡等の場合は、入学金および前期・後期学納金を免除。家屋の全・半壊(焼)等の場合、入学金および前期学納金を免除。家屋の損傷等の罹災場合は、入学金を免除するとしている。

 また2011年度受験者に対しても、指定する地域に在住するすべての2011年度入学試験志願者に対し、入学試験における検定料免除する措置を行うとしている。なお同大学では、4月3日の入学式を予定どおり挙行し、4月から新学期を開始すると発表している。
《田崎 恭子》

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