法大・上智・国士舘、入学金免除などの被災者支援の具体策

 東北地方太平洋沖地震の被災者に対する経済的支援として、各大学では入学金や授業料などの学費を免除する特別措置について具体的な基準を公表しはじめている。

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 東北地方太平洋沖地震の被災者に対する経済的支援として、各大学では入学金や授業料などの学費を免除する特別措置について具体的な基準を公表しはじめている。

 法政大学では、今回の災害により災害救助法が適用された地域で被災した在学生を対象に、学費の減免等の支援内容を定めた。

 3月23日発表の情報によると、家屋等の被災状況により全壊の場合は学費等を全額免除、半壊の場合は半額免除、一部損壊等の場合は被害状況等により判断するとしている。加えて、家計支持者の収入の変化の度合いによって減免の内容を審査・決定するとしている。減免の対象となるのは2011年度学費等だが、復旧活動等により同年度中に就学できず休学する場合は、復学後の2012年度の学費も減免対象となる。

 また入学予定者に対しては、家屋等の被災状況が全壊・半壊・一部損壊の場合はすべて入学金は免除となり、すでに納入済みの場合は返還するとしている。

 上智大学では、同大学および大学院入学予定者を対象に経済的支援を図るための特別措置として、家屋の被災状況を基準とした入学金と授業料等の免除を定めている。家屋の全壊・半壊・一部損壊について入学金は免除、その他の学費についも個別の状況を確認のうえ、全額から3分の1が免除されるという。

 国士舘大学でも、災害救助法適用地域に居住し被災した世帯の新入生に対し、納入金などの延納・減免暫定措置を定めた。父母などの家計支持者の死亡または1ヶ月以上の入院が必要と認められた場合、また家屋の全・半壊、流失等の被害があった場合について入学金を免除し、平成23年度の授業料の半額を減免するとしている。
《田崎 恭子》

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