携帯型ウイルスプロテクター、直ちに使用中止して…消費者庁

 消費者庁は2月18日、首から下げるタイプの「ウイルスプロテクター」の使用を直ちに中止するよう呼びかけている。化学熱傷の重症例も含めて、これまでに6件の被害事例が報告されているという。

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消費者庁が使用中止を呼びかけた「空間除菌剤 ウイルスプロテクター」
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 消費者庁は2月18日、首から下げるタイプの「ウイルスプロテクター」の使用を直ちに中止するよう呼びかけている。化学熱傷の重症例も含めて、これまでに6件の被害事例が報告されているという。

 同庁が使用中止を呼びかけた「空間除菌剤 ウイルスプロテクター」は、ダイトクコーポレーションが1月25日から販売している。首から下げるなどして携帯することで、身の周りのインフルエンザやノロウイルスなどを塩素成分で除菌できるとしている。

 この製品を使った幼児が、2月2日に化学熱傷で胸に重傷を負う事故が発生。その他にも、自治体や医療機関からやけどなどの事故がこれまでに計5件報告されている。

 現時点では、これらの事故原因を確定したものではないというが、製品に含まれる「次亜塩素酸ナトリウム」の錠剤に汗などの水分が触れることにより、強酸性となって化学熱傷を引き起こすおそれがあるという。

 化学熱傷の症状は、普通のかぶれ(通常数日後に発症)と違って、使用してから数時間で起こることが特徴。また、かぶれのかゆみではなく、やけどをした時の比較的強いヒリヒリした感じだという。 同庁では、「除菌剤が当たっていた皮膚が赤くなっていたら、まずぬるま湯でしっかり洗い流し、早めに皮膚科を受診して」と呼びかけている。
《楠原 恵子》

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