少年法適用年齢、維持か引き下げか…法務省が報告書まとめ

 法務省は12月20日、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会の報告書を公表した。少年法適用対象年齢の在り方について、「現行法の20歳未満を維持すべき」と「18歳未満に引き下げるべき」のおもな理由をまとめている。

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 法務省は12月20日、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会の報告書を公表した。少年法適用対象年齢の在り方について、「現行法の20歳未満を維持すべき」と「18歳未満に引き下げるべき」のおもな理由をまとめている。

 選挙年齢が18歳に引き下げられたことから、民法の成年年齢を18歳に引き下げることに向けた具体的な準備が進められている。これを受けて、少年法の適用年齢について検討するうえで必要となる基礎的知見を幅広く得るため、「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」を実施。平成27年11月2日~平成28年7月29日まで合計10回のヒアリングを実施したほか、平成27年11月16日~12月31日に若年者に対する刑事法制の在り方全般について広く国民の意見を募集した。

 同勉強会は、これまでの成果として報告書をまとめた。少年法適用対象年齢の在り方について、「現行法の20歳未満を維持すべき」と「18歳未満に引き下げるべき」の2つの考え方とおもな理由を記載している。

 現行法の20歳未満を維持すべき理由として、少年法適用対象年齢を引き下げても、刑罰による威嚇で非行を思いとどまらせることはできないという考えや、再犯・再非行増加への懸念、18歳・19歳の者の社会的・精神的な成熟度が以前よりも低くなっていること、再非行の防止と立ち直りには教育的・福祉的な援助が必要なことなどがあげられた。

 一方、18歳未満に引き下げるべき理由として、少年法適用対象年齢の引下げは犯罪の抑止につながるという犯罪被害者からの意見や、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢との整合性、諸外国では18歳を成人とする国が多いことなどがあげられた。

 法務省では、今後も少年法適用対象年齢を含む若年者に対する処分や処遇の在り方について、さらに検討を重ねる予定であるという。
《工藤めぐみ》

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