障害に応じた特別指導教職員数、児童生徒13人に1人…4/1施行

 「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)が、4月1日より施行される。

教育・受験 先生
 「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)が、4月1日より施行される。

 文部科学省では改正法の趣旨について、基礎定数化に伴う教職員定数の見直し、事務職員の職務内容の改正、「共同学校事務室」の規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し、「地域学校協働活動」の実施体制の整備などと、公開資料で説明している。義務教育である小学校・中学校の運営体制の充実と改善がそのねらいだ。

 改正法は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」「義務教育費国庫負担法」「学校教育法」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」「社会教育法」など、複数の法律の改正で構成される。

 それによると、障害に応じた特別の指導(通級による指導)のための基礎定数が新設されており、副校長、教頭、養護や栄養の指導・管理を担う主幹教諭をのぞく教諭などの教職員定数は、「児童生徒13人に1人」と明記された。また、日本語能力に課題のある児童生徒への指導のための基礎定数が「児童生徒18人に1人」、初任者研修のための基礎定数は「初任者6人に1人」として新設された。教職員定数の加配事由については「共同学校事務室」が明示された。

 そのほかでは、不登校児童生徒を対象とする経費、夜間やそのほか、特別な時間に授業を行う教職員給与などが、国庫負担の対象に追加される。
《冨岡晶》

冨岡晶

フリーの編集者/ライター/リサーチャー。芸能からセキュリティまで幅広く担当。

+ 続きを読む

【注目の記事】

編集部おすすめの記事

特集

page top