中学生以下のヘルメット着用を義務化、鹿児島県が自転車条例

 鹿児島県議会は3月22日、中学生以下の子どもが自転車に乗る際、ヘルメット着用を義務付ける条例案を全会一致で可決した。自転車の利用者には、自転車損害賠償保険などへの加入も義務付けている。10月に完全施行となる。

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 鹿児島県議会は3月22日、中学生以下の子どもが自転車に乗る際、ヘルメット着用を義務付ける条例案を全会一致で可決した。自転車の利用者には、自転車損害賠償保険などへの加入も義務付けている。10月に完全施行となる。

 近年は、ブレーキのない自転車での走行、携帯電話などを操作しながらの運転などが社会問題化し、自転車利用者が加害者として高額な損害賠償請求を受ける交通事故も発生している。

 そのため、県民や関係者が協働して自転車の安全で適正な利用の推進に取り組むことが重要だと、2016年6月から条例案作成作業に着手。県、自転車利用者、自転車小売業者らの責務や役割、基本的な施策などを定めた条例を制定した。

 「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」では、自転車利用者の役割に定期点検や防犯登録などをあげ、保護者には自転車の安全で適正な利用に関する技能や知識の習得、学校長には交通安全教育の実施に努めるよう求めている。

 幼児、小学生、中学生が道路で自転車を利用するときには、保護者に対して「乗車用ヘルメットを着用させなければならない」と明記。幼児用座席に幼児を乗車させる際もヘルメット着用を義務付けている。

 また、自転車の利用にあたっては、「自転車損害賠償保険等に加入しなければならない」とした。自転車販売業者に対しては、自転車を販売する際、自転車購入者に自転車損害賠償保険などへの加入の有無を確認し、加入が確認できないときには情報を提供、加入を勧めるよう求めている。
《奥山直美》

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