第2子以降の児童扶養手当、H28年8月分から増額

 児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が8月1日より変更される。増額により、支給額は第2子では最大で月額1万円、第3子以降では最大で月額6,000円となる。加算額は各家庭の所得に応じて決定する。

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児童扶養手当の加算額変更
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 児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が8月1日より変更される。増額により、支給額は第2子では最大で月額1万円、第3子以降では最大で月額6,000円となる。加算額は各家庭の所得に応じて決定する。

 厚生労働省は、5月13日に公布された「児童扶養手当法の一部を改正する法律」に基づき、8月1日よりひとり親家庭に支給される児童扶養手当の第2子以降の加算額を増額する。

 子ども2人目の児童扶養手当の月額は定額5,000円で、加算額全部支給の場合は月額10,000円、所得に応じて決定する一部支給の場合は月額9,990円~5,000円。

 子ども3人目以降は1人につき定額3,000円で、加算額全部支給では月額6,000円、一部支給では月額5,990円~3,000円。

 子どもが1人の場合は全部支給で42,330円、一部支給で42,320円~9,990円。

 児童扶養手当は、離婚や死亡によるひとり親家庭などで養育されている子どもの福祉増進のために支給される。平成28年8月分から加算額が増額されるが、8月から11月分は、4か月分の支給月である平成28年12月に支払われる。

 また、物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」を、子どもが2人以上の場合の加算額にも平成29年4月から導入する。子どもが1人の場合の手当額には、すでに導入ずみ。
《勝田綾》

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