東京都、児童発達支援費用…0~2歳の第2子以降を無償化へ

 東京都は、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する0~2歳の第2子以降の保護者の自己負担について、世帯収入に関わらず無償化する。給付の申請は、原則、利用開始月の月末まで。四半期ごとの年4回の給付を予定している。

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児童発達支援事業所等利用支援事業
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 東京都は、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する0~2歳の第2子以降の保護者の自己負担について、世帯収入に関わらず無償化する。給付の申請は、原則、利用開始月の月末まで。四半期ごとの年4回の給付を予定している。

 東京都は、安心して子育てできる環境づくりを推進するため、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する0~2歳の第2子以降の保護者の自己負担を、世帯収入に関わらず無償化する。なお、放課後等デイサービスは対象外となる。

 対象は、サービスを利用する0~2歳の第2子以降の児童。なお、年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む。 

 児童発達支援事業等を利用した場合、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数などに応じた利用者負担額(1割部分)を事業所に支払う必要がある。今回の制度では、利用者負担額を事業所に支払った後、その利用者負担額を東京都から給付することで、実質的に利用者負担額が0円になる。そのため、これまで通り事業所への支払いは必要。食費など、現在実費で負担しているものは引き続き費用負担が発生する。

 制度利用には事前申請が必要となる。詳細は、東京都福祉局のWebサイトにて確認できる。なお、中央区、文京区、墨田区、豊島区、足立区、葛飾区の在住者は、すでに各区が独自の制度で利用者負担を無償にしているため、手続きは不要。 詳細は、各自治体に問い合わせること。

 給付の申請方法は、オンラインの場合、Webサイトの申請受付フォームより申請を行う。郵送の場合は、Webサイトからダウンロードできる給付申請書様式(Excel)に記入のうえ、東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課児童福祉施設担当まで郵送する。

 給付は、四半期ごとの年4回の支払いを予定している。初回は、2023年(令和5年)12月までに申請を受け付けた分について、2024年(令和6年)5月に一括で支給する予定。詳細なスケジュールは、12月~2024年2月上旬に郵送予定の給付決定通知書を送付する際にあわせて案内するとしている。

 手続きについての問合せは、平日午前9時~午後5時まで、児童発達支援事業第2子無償化コールセンターにて受け付けている。

◆児童発達支援事業所等利用支援事業(第2子以降の無償化)
申請期間:原則、利用開始月の月末まで
対象:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する0~2歳の第2子以降の児童
※年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む
申請方法:
<オンライン>Webサイトの申請受付フォームより行う
<郵送>Webサイトからダウンロードできる給付申請書様式(Excel)に記入のうえ、東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課児童福祉施設担当まで郵送する

《いろは》

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