文部科学省は1月23日、「いじめの防止等のための基本的な方針」の改正案を公表した。「いじめが解消している状態」については、「いじめ行為がやんでいる状態が3か月継続」「被害者が心身の苦痛を受けていない」という2つの条件を示している。
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