高校就学支援金、7月から扶養親族の数を基準に…扶養控除見直し受け

 文部科学省は7月25日、高校の就学支援金が7月分から1.5倍加算の基準に変更すると発表した。扶養控除が見直されたことを受け、高校の就学支援金の加算の判定に影響が生じることに対応するための制度改正という。

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高等学校等就学支援金の1.5倍加算の基準変更による対象世帯の変動
  • 高等学校等就学支援金の1.5倍加算の基準変更による対象世帯の変動
  • 早見表
 文部科学省は7月25日、高校の就学支援金が7月分から1.5倍加算の基準に変更すると発表した。扶養控除が見直されたことを受け、高校の就学支援金の加算の判定に影響が生じることに対応するための制度改正という。

 「就学支援金」は、通常年額 118,800円が支給されるところ、年収250万円未満程度の世帯は2倍(237,600 円)に、年収 250~350万円程度の世帯は1.5倍(178,200 円)に加算されるという基準だった。

 2012年7月分以降については、扶養控除の見直しの影響によって変動が生じないようにするため、1.5倍加算の基準を保護者の扶養親族の数に応じた基準とする。たとえば、16歳未満の扶養親族が1人の場合、基準額(市町村民税所得割額)は、40,200円未満となる。早見表は、文科省のホームページにて確認できる。

 今回の政令改正により、就学支援金の1.5倍加算を受けられると期待していたものの、実際には予告と異なり1.5倍加算を受けられない人(保護者等の市町村民税所得割額の合算が 51,300 円未満で新基準に該当しない人)については、特例措置として、1年間に限り、高校生修学支援基金から就学支援金を支給するという。
《工藤めぐみ》

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