日常的な移動手段として親しまれる自転車だが、道路交通法で自転車は「車両」の一種、「軽車両」として扱われている。そのため、自転車に乗る人は原付自転車や車と同じように信号と道路標識を守り、原則として道路の左側を走らなければならない。近年、都心を中心に「人と自転車の接触事故」が多発していることが社会問題となるほど。被害者の中には、重大な後遺症が残る怪我を負ってしまったり、命を落としてしまった子どもやお年寄りもいる。町中ではよく、歩行者が通行する歩道をすり抜けるように走っていく自転車乗りを見かける。歩行者にとって危険なだけでなく、恐怖感を与える行動だ。自転車は「車両」という認識をもち、安全に十分配慮して自転車に乗らなければならない。