日常的な移動手段として親しまれる自転車だが、道路交通法で自転車は「車両」の一種、「軽車両」として扱われている。そのため、自転車に乗る人は原付自転車や車と同じように信号と道路標識を守り、原則として道路の左側を走らなければならない。
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