10/1より映像・音楽の「違法ダウンロード」刑事罰化…リッピングも違法に

 2012年10月1日より、著作権法が改正された。アーティストなどの著作権者に無断で複製され、インターネット配信された音楽や映像と知りながら、録音・録画するなどして利用する「違法ダウンロード」が、今回の改正で新たに刑事罰の対象となる。

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違法ダウンロードの仕組み
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 2012年10月1日より、著作権法が改正された。アーティストなどの著作権者に無断で複製され、インターネット配信された音楽や映像と知りながら、録音・録画するなどして利用する「違法ダウンロード」が、今回の改正で新たに刑事罰の対象となる。

 音楽や映像を、インターネットサイトを通じて自分のパソコンや携帯電話で視聴したり、ダウンロードしたりして楽しむ人が増えている。注意したいのが、著作権者に無断で複製され、インターネット配信された音楽や映像、いわゆる「海賊版」ではないかどうか。

 2010年に日本レコード協会が行った調査によれば、違法配信サイトなどからの年間ダウンロード数は、正規有料音楽配信の10倍に相当する43.6億ファイルと推定されている。違法ダウンロードなどに対する後ろめたさを感じるかという質問では46.5%が「とても感じる」「多少感じる」と答えていた一方で、残りの53.5%が「あまり感じない」「全く感じない」と答えていた。「海賊版」が広まると著作権者のアーティストや制作会社は収入を得ることができず、新しい作品の創作が困難となる。

 今回の改正では、違法ダウンロードによる被害が深刻な状況にあることから、個人的に利用する目的であっても、「海賊版」について、それが販売または有料配信されている音楽や映像であることと、違法配信されたものであることの両方を知りながら、自分のパソコンなどに録音・録画(ダウンロード)した場合には、刑罰として、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)」が科されることとなった。著作権者に無断で音楽や映像をインターネットで配信すること(アップロードすること)はもともと刑罰の対象。

 また、個人的に利用する目的でDVDなどのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込む行為(リッピング)についても、新たに違法となり、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合、刑罰の対象となる。

 どのような場合に刑事罰の対象となるのかは、文化庁ホームページのQ&Aで確認できる。同庁は、違法ダウンロードにならないためには、「エルマーク」がついているサイトなどの正規の配信サイトを利用することを呼びかけている。
《黄金崎綾乃》

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