学童保育、厚労省が運営指針を策定…対象を小6までに拡大

 厚生労働省は「放課後児童クラブ運営指針」を策定し、4月1日から適用を開始した。対象児童を小学6年生までに拡大したほか、支援単位や開所時間など、運営や施設・設備などについて具体的な内容を定めている。

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「放課後児童クラブ運営指針」策定の経緯とポイント
  • 「放課後児童クラブ運営指針」策定の経緯とポイント
  • 「放課後児童クラブ運営指針」の概要
 厚生労働省は「放課後児童クラブ運営指針」を策定し、4月1日より適用した。対象児童を小学6年生までに拡大したほか、支援単位や開所時間など、運営や施設・設備などについて具体的な内容を定めている。

 放課後児童クラブ(学童保育)は、平成27年4月から同省令で定める基準を踏まえて各市町村が条例を策定し、運営することになっている。そのため、「放課後児童クラブガイドライン」を見直し、事業者(運営主体)や実践者向けに「放課後児童クラブ運営指針」を新たに策定した。

 これまで対象児童は小1~3年生としていたが、運営指針では「6歳から12歳」として小学6年生まで拡大。児童期の発達特徴を低・中・高学年の3区分ごとに整理し、発達過程を踏まえた配慮事項についても規定している。

 子ども集団の規模(支援の単位)は「おおむね40人以下」とし、支援の単位ごとに2人以上の放課後児童支援員(1人は補助員に代替可)を置くこととしている。

 開所時間は、平日は「1日3時間以上」、学校休業日は「1日8時間以上」、開所日数は「1年につき250日以上」が原則。専用区画の面積は、「子ども1人につきおおむね1.65平方メートル以上」の確保が求められるとしている。

 このほか、新1年生については、保育所との連続性を考慮して4月1日から受入可能にする必要があると明記。環境変化に配慮し、保護者らと十分な情報交換をするよう求めている。
《奥山直美》

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