厚生労働省は24日、職場におけるメンタルヘルス対策の義務化を盛り込んだ労働安全衛生法の改正法案を今臨時国会に提出すると公表した。早ければ、2012年秋からの実施を目指す。 既に2006年の同法案改正によってメンタルヘルス対策は義務化されているが、今回の改正によって具体的な体制が示される。(1)メンタルヘルス状況を把握するための検査を医師または保健師が実施 (2)検査結果を受けて希望者に面接指導の実施 (3)面接指導の結果を受けて作業の転換、労働時間の短縮といった就業上の措置 (4)(1)~(3)の実施においては本人のプライバシーが最優先され、就業上不利益を被ってはならないよう十分配慮する。ただし、本指導においては、産業医または地域産業保健センターの医師に限定される。 具体的な体制も示されている。医療機関、保健所、地域精神保健センター、各種カウンセリング機関の医師や有資格のカウンセラーといった専門家との連携、情報共有を図るようになっている。これによって既に欧米では築かれている社会的メンタルヘルス体制の日本版が、いよいよ始まることになる。 また、本改正の受動喫煙防止対策において、全面禁煙、分煙も義務化される。併せて、本対策事業に取り組むための助成金も交付されるようだ。