警視庁、震度6弱以上の地震発生時の交通規制を公表…24時間以降

東京都内の震度6弱以上の地震発生時の交通規制は、第一次と第二次に分かれている。発災直後に無条件で都心部への流入を規制する第一次規制後、緊急援助に配慮した第二次規制を行う。

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第一京浜(東京都港区内)
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東京都内の震度6弱以上の地震発生時の交通規制は、第一次と第二次に分かれている。発災直後に無条件で都心部への流入を規制する第一次規制後、緊急援助に配慮した第二次規制を行う。

第二次規制は被害状況が確認された後に実施されるため、地震発生からおおむね12時間から24時間以内に加わると見られる。

避難などの移動と、救急・消火車両など緊急車両の通行に配慮した第一次規制との違いは、他の地域などからの緊急援助車両などに配慮していること。被災状況の程度にあわせて、第一次規制に加えて、さらに多くの区間が緊急交通路として指定される。

緊急交通路として指定される可能性があるのは次の31路線で、それぞれの地域の被災程度によって規制される場合と、そうでない場合がある。

規制は被災状況が改善されるまで続く。警視庁は「地震時の自動車での移動は控える」ように呼びかけている。

なお、歩行者の通行はできるが、自転車での通行はできない。

・第一京浜
・第二京浜
・中原街道
・目黒通り
・青梅・新青梅街道
・川越街道
・北本通り
・水戸街道
・蔵前橋通り
・京葉道路
・井の頭通り
・三鷹通り
・東八道路
・小金井街道
・志木街道
・府中街道
・芋窪街道
・五日市街道
・中央南北線
・八王子武蔵村山線
・三ツ木八王子線
・新奥多摩街道
・小作北通り
・吉野街道
・滝山街道
・北野街道
・川崎街道
・多摩ニュータウン通り
・鎌倉街道
・町田街道
・大和バイパス

震災時の交通規制、警視庁が見直し…24時間以降

《中島みなみ@レスポンス》

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