奨学金の返済、最長10年間まで延長可能に…日本学生支援機構

 独立行政法人「日本学生支援機構」は12月24日、奨学金の減額返還制度を平成23年1月より実施すると発表した。

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適用後の返還方法
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 独立行政法人「日本学生支援機構」は12月24日、奨学金の減額返還制度を平成23年1月より実施すると発表した。

 減額返還制度とは、災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な人の中で、当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である場合、一定の要件(経済的事由の場合は、目安として年間の収入300万円以下、所得200万円以下)に合致する場合、一定期間、1回当たりの当初割賦金を2分の1に減額して返還期間を延長し、返還しやすい方法を提供するというもの。

 適用期間は12か月(6か月分の割賦金を12か月で返還)で、最長10年(120か月)まで延長可能。減額返還は、当初割賦金を減額するとともに返還期間を延長するものだが、返還予定総額が減額されるものではない。また、返還期間が延長されても、第二種奨学金における利息の総支払額に変更はない。機関保証制度においては、保証期間が延長されることによる保証料の追加徴収はない。詳細についてはホームページを参照。
《前田 有香》

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