文部科学省は各都道府県教育委員会等に宛てに「被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A」と題する文書を3月24日付けで送付した。 同文書は、3月14日付けで通知された「平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」について問い合せのあった内容をQ&A形式で取りまとめたもの。各都道府県・指定都市教育委員会で参考にするとともに、所管の学校や市町村教育委員会に対し周知・指導するようにと呼びかけている。 Q&Aでは、被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて「弾力的に取り扱い」とある部分に関して、「法令に違反しない範囲であれば、各地方公共団体の実情に応じて可能な手立てをすべてとっていただいてよい」と回答している。例として(1)通常の転学手続に必要な書類が揃わない場合でも、就学を希望する児童生徒については可能な限り速やかに受入れを行うこととし、状況が落ち着いてから手続を行う、(2)市町村教育委員会の判断で簡素化できる手続については簡素化する、などが考えられるとしている。 また「被災地域で県立高校の授業が再開できない場合、県内外の他の高校や公共施設などで授業を行うことは法令上可能か」という問いに関しては、今回の東北地方太平洋沖地震は、高等学校設置基準第18条における「特別の事情」に該当するとの見解を示し、他の高校や公共施設を借用する場合には、設置者等と十分調整のうえ、安全上支障ないよう留意するようにと回答している。
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