文部科学省は4月10日付けで、福島県教育委員会健康教育課、福島県総務部私学・法人課、国立大学法人福島大学総務課、独立行政法人国立高等専門学校機構事務局に対して「福島県内の学校の屋外プールの利用について」と題する通達をした。 その中で、水道水の管理目標値(放射性セシウム10ベクレル/kg)は、飲用のみならず入浴等に伴う被ばく線量を考慮して設定されているため、新たな水道水の管理目標値で管理されている水道水を、学校のプールで利用することは問題ない。また、井戸水、河川水等を利用する場合は、事前に管理目標値を超過していないことを確かめるもの、などとしている。 また、地域の実情に応じてプール水のモニタリングを行うこと。管理目標値は、上限値の水を1年間継続して毎日2リットル摂取した場合に0.1ミリシーベルトに相当するものとして設定されているが、プール水での同程度の誤飲は想定しがたいため、仮に管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要はないという。 さらに、プールの清掃は(必要に応じ)児童生徒等に行わせないことや、放射性セシウムが検出された際の対処や除染、不安を抱く保護者への説明などについて記されている。 文科省が2011年6月16日に発行した「福島県内の学校の屋外プールの利用について」には、「プール水1キロ当たり10ベクレル(分析機器の分析方法の違いによる検出限界下限値の大きいもの)が検出され、プールサイドの空間線量率が毎時1μSvの場合に、小学校の児童が1回の利用(45分間)で受ける線量の参考値として、下記のとおり掲載されている。(1)1回の屋外プール利用で200ミリリットルの水を誤飲したと仮定した場合の線量 セシウム137 0.000020mSv セシウム134 0.000028mSv ヨウ素131 0.00010mSv(2)1回の屋外プール利用で30分間水中で活動したと仮定した場合、プール水から受ける線量 セシウム137 0.0000014mSv セシウム134 0.0000036mSv ヨウ素131 0.00000086mSv(3)1回の屋外プール利用で15分間プールサイドにいると仮定した場合、空間(福島県内における空間の放射性ダストは極めて少ない)から受ける線量は、0.00025mSv。 以上の3つの要因から、1回の屋外プール活動を行った場合、児童の受ける線量は合計0.00041mSvとなる(15回実施した場合は、0.0061mSvとなる)。