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文部科学省は4月10日付けで、福島県教育委員会健康教育課、福島県総務部私学・法人課、国立大学法人福島大学総務課、独立行政法人国立高等専門学校機構事務局に対して「福島県内の学校の屋外プールの利用について」と題する通達をした。
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