子ども向けソフトエアガン、条例違反の商品が流通

 東京都は、18歳未満でも購入することができるエアガン(エアソフトガン)の商品テストを実施。その結果、都青少年健全育成条例の「不健全指定がん具類」に該当するエアガンが、子ども向けとして販売されていたことを確認し、業界団体に指導を行った。

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不健全指定を受けたエアガン
  • 不健全指定を受けたエアガン
  • エアガンの威力調査テスト
 東京都は、18歳未満でも購入することができるエアガン(エアソフトガン)の商品テストを実施。その結果、都青少年健全育成条例の「不健全指定がん具類」に該当するエアガンが、子ども向けとして販売されていたことを確認し、業界団体に指導を行った。

 調査の結果、輸入品2丁、国産品1丁の計3丁のエアガンについて、発射された弾丸の威力が所定の基準を超え、青少年(18歳未満)に販売が禁止される指定がん具類に該当することが判明。また、エアガンのパッケージや取扱説明書の記載内容及び表示が、適切でないものがあったほか、安全装置について、機能が備わっていないものや、使用方法の説明がないもの、機能しない場合があるものがあった。

 東京都は、指定がん具類に「条例適合品」・「U18(対象年齢18歳未満用)」といったシールが貼られ、18歳未満の青少年が購入可能なエアガンとして流通していた事態を重視し、在庫品については青少年に販売しない措置の徹底、販売済みの該当製品については青少年に使用させないよう都民への注意喚起の実施、加えて再発防止に向けた取り組みを行うよう指導した。

 また、エアガン全般について、パッケージや取扱説明書の表示内容の改善や安全装置の有効性向上、使用方法の注意喚起について、関係する業界団体を通じ要望等を行った。
《水野こずえ》

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