司法試験、5年で5回に緩和…閣議決定

 政府は2月4日、司法試験の受験回数制限を緩和する「司法試験法改正案」を閣議決定した。司法試験の受験回数である5年間に3回という制限を廃止し、受験資格を取得してから5年間は毎回受験できるよう、今国会での成立を目指す。

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司法試験法の一部を改正する法律案の概要
  • 司法試験法の一部を改正する法律案の概要
  • 受験回数制限の緩和
  • 短答式試験科目の削減
 政府は2月4日、司法試験の受験回数制限を緩和する「司法試験法改正案」を閣議決定した。司法試験の受験回数である5年間に3回という制限を廃止し、受験資格を取得してから5年間は毎回受験できるよう、今国会での成立を目指す。

 現行の制度では、法科大学院修了または司法試験予備試験合格により受験資格を取得してから5年間に3回しか司法試験を受験できない。そのため、受験資格を取得してもすぐに受験しない「受け控え」が生じている。司法試験の合格率が低迷し、法曹を目指すことのリスクが高いと感じられ、多くの受験生からより多い回数の受験が望まれている。司法試験法改正案が今国会で成立すれば、2015年実施の司法試験から適用される。

 司法試験法改正案には、司法試験の短答式試験科目を憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の7科目から、憲法、民法、刑法の3科目に減らすことも盛り込まれている。
《工藤めぐみ》

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