子どもの髪染めは要注意、消費者庁が保護者に呼びかけ

 消費者庁は12月3日、メールマガジン「子ども安全メール from 消費者庁 Vol.267」で子どもの毛染めを控えるよう呼びかけた。子どもの皮膚は未熟なため化学物質の影響を受けやすく、染髪で接触皮膚炎になる可能性があるため「要注意」としている。

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子どもの髪染めは要注意、消費者庁が保護者に呼びかけ(画像はイメージ)
  • 子どもの髪染めは要注意、消費者庁が保護者に呼びかけ(画像はイメージ)
  • 消費者庁「消費者安全」
  • 「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 毛染めによる皮膚障害」【概要】
  • 国民生活センター見守り新鮮情報第237号「染毛剤による皮膚炎が起きています」
 消費者庁は12月3日、メールマガジン「子ども安全メール from 消費者庁 Vol.267」で子どもの毛染めを控えるよう呼びかけた。子どもの皮膚は未熟なため化学物質の影響を受けやすく、染髪で接触皮膚炎になる可能性があるため「要注意」としている。

 消費者庁が公表する、消費者安全調査委員会による報告書「毛染めによる皮膚障害」によれば、毛染めによる皮膚障害の事例は毎年度200件程度登録されている。毛染めによる皮膚障害の多くは接触皮膚炎で、その直接的な原因はヘアカラーリング剤だという。

 ヘアカラーリング剤の中でもっとも広く利用されている「酸化染毛剤」は、ほかのカラーリング剤と比較してアレルギー性接触皮膚炎を引き起こしやすい成分が含まれている。そのため、消費者庁は、すぐに異常が起きなかったとしても、低年齢のうちから毛染めを行うとアレルギーを起こしやすい成分である「酸化染料」との接触回数が増え、「アレルギーになる可能性が高まる」と考えられているとしている。

 消費者庁は、「安易に子どもに毛染めをするのは控えましょう」と呼びかけている。子どもの安全に関するメールマガジン「子どもの安全メール」は、消費者庁Webサイトから無料で受信登録ができる。
《佐藤亜希》

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