会計検査院によると、公立小中学校への学校給食施設の整備のための交付金が、全国19市町村20施設で過剰に受給されていることが明らかになった。過大に算定されていた交付額は合計4億3,633万余円。 会計検査院は、学校給食施設事業交付金の交付額が適切に算定されているかなどに着眼し、平成23年度から27年度までの交付金について調査を実施した。 文部科学省は学校給食施設の整備に要する経費において、児童生徒数に応じて定められた面積に1平方メートル当たりの建築単価を乗じた額をもとに、原則新増築2分の1、改築3分の1の割合で算定した交付金を交付している。基準面積を超える場合、交付対象建築費は別に算定しなくてはならない。 会計検査院によると、調査した21府県176市町村282施設に交付された632億9,468万余円のうち、16市町村が整備した17施設において、超過面積分の建築工事費を除外することなく交付金を算定しており、4億352万余円が過大に算定されていた。 また、超過面積分の建築工事費を除外する計算をする際に、延べ床面積ではなく建築面積を用いたために、3市町村3施設において3,281万余円が過大に交付されていた。 調査結果を受け、会計検査院は10月18日、具体的な算定方法について明確に示すよう文部科学省に改善を求めた。
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