【台風15号】千葉県、高校生向け奨学資金の返還猶予・緊急貸付を実施

 千葉県教育委員会は、2019年台風15号の被災者のうち「高校生向けの千葉県奨学資金の貸し付けを受けた奨学生」を対象に、返還猶予申請を受け付け、「高校などに在学中の学生のうち、被災により経済的に奨学資金の貸付が必要となった人」を対象に貸付申請を受け付ける。

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2019年台風15号に係わる千葉県奨学資金の返還猶予および緊急貸付
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 千葉県教育委員会は、2019年台風15号の被災者のうち「高校生向けの千葉県奨学資金の貸し付けを受けた奨学生」を対象に、返還猶予申請を受け付け、「高校などに在学中の学生のうち、被災により経済的に奨学資金の貸付が必要となった人」を対象に貸付申請を受け付ける。

 千葉県奨学資金の返還猶予および緊急貸付は、災害により奨学生本人の自宅が被害を受けた人(持ち家に限らず、アパートや借家を含み、市町村の認定により「一部損壊」以上の被害が認められるもの)、または勤務先などが被災したことで、失業または減収となった人が対象となる。

 返還猶予の申請には、猶予申請書・市町村が発行した罹災証明書(申請時に罹災証明書が取得できない場合や、勤務先が被災して収入が得られなくなった場合などは事情書)が必要。千葉県内の県立高校の場合は各高校の奨学金担当に提出、県立高校以外の高校などの場合は千葉県教育庁財務課育英班宛に提出する。

 猶予期間は、原則として1年間、返還を延期できる。自動で延長は行われないため、さらに猶予が必要な場合は、猶予期間終了前に再度猶予申請をすること。

 緊急貸付には、奨学資金貸付申請書・奨学資金受領口座届出書・受領口座の通帳の写し・誓約書・給与明細などの直近の収入を証する書類(申請時に収入を証する書類が取得できない場合は収入に関する副申書)が必要。在学している学校に申請する。

 緊急貸付の貸付期間は2019年9月から2020年3月末まで、被災による緊急貸付の場合は被災した時点(2019年9月)に遡って貸付を受けることができる(例として2019年11月に初回の貸付を行う場合、9月から11月分をまとめて貸付)。

 2019年台風15号に係わる千葉県奨学資金の返還猶予および緊急貸付についての詳細は、Webサイトに掲載。各書類のダウンロードも行うことができる。
《鈴木あさり》

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