1人に10万円の「特別定額給付金」総務省が申請方法など公表

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため「特別定額給付金(仮称)」の事業が実施されることになり、総務省はその概要を公表した。

生活・健康 その他
 新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため「特別定額給付金(仮称)」の事業が実施されることになり、総務省はその概要を公表した。

 2020年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、給付対象者1人につき10万円の特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになった。

 特別定額給付金(仮称)事業の実施目的は、「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』において、『新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでいる人への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない』と示し、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う」こととしている。

 事業費は、給付事業費が12兆7,344億1,400万円、事務費が1,458億7,900万円、あわせて12兆8,802億9,300万円。

 実施主体は市区町村で、実施に要する経費(給付事業費および事務費)については国が補助する。

 給付対象者は、2020年年4月27日の基準日において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主。給付額は給付対象者1人につき10万円。

 給付金の申請は「郵送申請方式」もしくは「オンライン申請方式」を基本とする。給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振込みにより行う。なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請および給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

 「郵送申請方式」は、市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する方式。

 「オンライン申請方式」は、マイナポータルから振込先口座を入力したうえで、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請する方式(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)。

 受付および給付開始日は、市区町村において決定される(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)。また、「郵送申請方式」「オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能で申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内としている。

 配偶者からの暴力を理由として避難している人は、所定の手続きを行うと給付金を受け取ることができるが、一定の要件があるため注意が必要。配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱いの詳細の確認や、申請書の見本資料、よくある質問とその回答などはWebサイトで確認できる。
《鈴木あさり》

【注目の記事】

編集部おすすめの記事

特集

page top