文部科学省は2021年3月25日、「不登校児童生徒等または療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項」を一部改正した。 文部科学大臣は、小学校・中学校・義務教育学校・高校・中等教育学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間学校を欠席し、引き続き欠席すると認められる児童・生徒、高校(中等教育学校の後期課程を含む)を退学し、その後高校に入学していないと認められる者、疾病による療養のためもしくは障害のため、相当の期間高校を欠席すると認められる生徒などを対象に、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認める場合、特別の教育課程を編成して教育を実施する学校として指定できる。リシードで全文を読む