児童扶養手当法12/1より一部改正、厚労省がQ&A掲載 3枚目の写真・画像

 児童扶養手当法が12月1日より一部改正される。これまで公的年金等を受給する人は児童手当を受給できなかったが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになる。

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