高校無償化、平成26年度入学者より世帯年収910万円未満の所得制限

 文部科学省は、高校授業料無償化制度に一部所得制限を設ける法改正が11月27日、参院本会議で可決、成立したことを受け、新しい「高等学校等就学支援金」制度を発表した。

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就学支援金支給の流れ
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  • 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(概要)
 文部科学省は、高校授業料無償化制度に一部所得制限を設ける法改正が11月27日、参院本会議で可決、成立したことを受け、新しい「高等学校等就学支援金」制度を発表した。

 現行制度では、全生徒を対象に実質無償化としていたが、世帯年収910万円(市町村民税所得割額30万4,200円)未満の所得制限を設けるとした。

 「就学支援金」を受け取るには、課税証明書(市町村民税所得割額が記載されたもの)と申請書が必要。就学支援金の支給限度額は全日制は月額9,900円、公立の定時制高校は月額2,700円、通信制高校は月額520円、私立の定時制・通信制高校は月額9,900円となる予定だ。対象は平成26年4月以降に入学する生徒で、現在すでに高校などに在学している生徒は引き続き、現行制度が適用される。

 文部科学省では今後、私立高校などに通う生徒のうち、年収250万円未満の世帯や年収250~350万円の世帯に対する就学支援金の加算の拡充や、年収350万円以上の一定の収入額の世帯の方への加算を予定。さらに、国公私立に通う生徒への授業料以外の教育費への支援として、低所得者向けに新しく「奨学のための給付金」(仮称)の創設を予定している。
《水野こずえ》

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